水道管の水漏れでペットボトル約8,000本も流した我が家は最終的にこうなった!

こんにちは、いつもは店舗メンテナンスをナリワイとしているyutaka(@goyutaka)です。

先日、家の壁の中の給水管から水漏れを起こして、水道修理を行いましたが最終的に1.5ℓのペットボトル約8,000本の水が吹出していたことがわかりました。
漏れた水道料金について最終確定し、若干水道料金が戻ってきましたので参考にしてみて下さい。

戸建住宅の漏水

水漏れを調べるポイントについては下記の記事を参考にしてみて下さい。



【関連記事】

水道部からハガキが来たぞ!

今回の水漏れについて、所沢市水道部から1通のハガキが届きました!
その名も「漏水による使用水量の認定について」と。

所沢市水道局

ハガキを開いてみると、数字がたくさん書いてあります。
使用水量と金額の表になっています。

水道料金認定

「認定前」というのが通常通りの検針値による請求額なのですが、「認定後」という欄があり今回の請求はこの「認定後」の数値になります。

認定前が53㎥で認定後が47㎥で差は6㎥。
この6㎥分減額してくれたということなのです。

この数値算出は、水道部のホームページから抜粋するとこの通り。
検針水量はメーター数字なので間違いない事実値となりますが、実際に漏れた量と使った量は調べようがありません。

という事で、過去6ヶ月平均か前年同月を参考値として実績使用水量を算出します。
その残りが漏水水量となりますが、減免してくれるのはその1/2だけとなります。

なので我が家の減免水量が6㎥ということは、この2倍が漏水量と想定されるのです。
6㎥×2=12㎥が想定漏水量となります。
1㎥=1,000ℓですので、12㎥×1,000ℓ=12,000ℓ÷ペットボトル1.5ℓ=8,000本
1.5ℓのペットボトル約8,000本もの水が数日に渡って吹出していたということなのです。

こうやって数値化すると恐ろしいですね・・・

減免措置は自分で申請しないとお金は戻りません!

この漏水による水道料金の減免措置は、自ら水道部へ申請しないと減免されません。
残念ながら水道部の方で気を利かせて減免してくれるという事はありません。

減免措置に適用される条件もいくつかあります。

・水道メーターから先(家側)で、壁や床や地中など見えない場所の配管
・指定水道業者による修理が完了していること
・給水装置の施工完了から1年以上経過していること

上記の条件のもと、申請書類を記載して提出します。

水道料金申請書類

自分では使用者の部分の住所氏名などを記載すれば、指定水道業者さんが詳細部分は記載してくれます。
我が家の場合は、提出も水道業者さんがしてくれました。


まとめ

減免措置を受けるには、きちんと申請しないといけません。
良心的な水道業者さんだと、きっとその辺も説明してくれると思いますが、私は管理会社の担当に「申請」をしますよと念押ししておきました。

いつから漏れていたのか正確にはわかりませんが、漏れに気付いた時にメーターの回り方をみて計算すると10分で約7ℓ出ていましたので、1日約1,008ℓもの水が流れていた状態です。
ざっと12日間程度は漏れ続けていたのですね。

減免措置はその想定水量の1/2ですので、半分は自腹を切っています。
水資源の節約と財布の節約の為にも、怪しいと思ったら水を使用していない状態で水道メーターを一度確認してみましょう!

水道メーター


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